北口雅章法律事務所

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曽我部真裕・京都大学教授のご意見(??)

曽我部真裕・京都大学教授のご意見

 

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一裁判官の私生活の行状,それも一片のツイートが,
「統治機構の問題」だとぉ???

旧態依然とした「統治行為論」が妥当するとでもいいたいのか?

この教授は。

ドー見たって,「人権」の問題であり,

むしろ「人権」に関する判例だろう。

少なくとも,行政上の不利益処分を受けるにあたっての,

被処分者の「公正な手続を受ける権利」は完全に侵害されている。

財務官僚が,「ノーパンしゃぶしゃぶ」で接待を受けて,
クビになった。
これって,「統治機構の問題」ですか?
コレと,アレと,何処が違うのですか?

上記決定の参照法令に,「憲法31条をあげない憲法感覚」って,
どうなんだろうか???

京都大学法科大学院で,健全な人権感覚が育成されるのだろうか? 

と,なんだか心配になってしまう。