弁護士のブログBlog
アノ後,
しばらく「ウツ」を装い,心療内科に通院して,
発作的に「自殺未遂」の真似事でもしてくれていれば,
最高裁の「人事」に影響したかもしれなかったが・・・。
フテブテしくも(?),『最高裁に告ぐ』なんて書いちゃって,
最高裁に宣戦布告をしちゃうもんだから,
社会通念上「(強要未遂の)脅迫」があっても,「嫌疑不十分」にもならない。
方や,
名刑事件・放水事案の同士(岩井羊一弁護士)の活躍は嬉しい。
「暴言」を認定できなくても,「パワハラ」を認定したんだね。
「羊(ひつじ)」の「羊(よう)ちゃん」頑張ってんな。
ちょっと,古い記事だが,
「40代女性上司」からのパワハラ自殺事件,
といった,世相と無関係でありえない事件なので,備忘のため載せておこう。
「停職6か月の懲戒処分」は,軽いとみるか重いとみるか。
詳細をみてみないと,新聞だけでは,分からない。
アレからもう14年かァ・・・