弁護士のブログBlog
医療過誤訴訟の分野では,
名古屋地裁での連敗が続き,
名古屋高裁での控訴棄却が続き,
さらに,
最高裁への上告(受理申立て)が続き,
昨年末から今年にかけて,
既に2通の上告受理申立理由書を書き上げ,
先般,いずれも名古屋高裁に提出した。
さて,先週末,
名古屋高裁にて,
別件の医療過誤訴訟の判決書をもらいに行き,
主文をみた瞬間,
「1.原判決を次のとおり変更する。」
との一文が目に入った。
やれやれ,
相手方医療機関の診療がこれほどお粗末で,「医療水準」から外れていると,
「ガードが固いこと」で定評のある名古屋高裁も,
さすがに医療機関の過失を認めざるを得なかったか?
これでWADASUの医療過誤訴訟・連敗記録がストップしたか?,
と思いきや,・・・
なにコレ??
原告=控訴人(患者側)の認容率は,
被告=被控訴人(医療機関側)との「訴訟費用」の負担割合に示される。
「125分の2」の割合しか勝たせてもらえていない,って,
要するに,請求額と認容額が,「二桁」違うということなのだ。
精神的満足の観点からは,過失を認めさせれば「勝訴」か?。
経済的満足の観点からは,やはり「敗訴」なのか?。