弁護士のブログBlog
K川・前東京高検検事長を擁護するわけではないが,…
- 2020-06-14
常習賭博罪の法定刑は,3年以下の懲役刑(刑法186条)であり,
長期5年未満の懲役刑に当たる罪の公訴時効は,
3年である(刑訴法250条)。
アレから約四半世紀過ぎた「今だからこそ」いえる話であるが,
少なくとも,われわれが弁護士登録した頃の,
旧名古屋弁護士会では,先輩弁護士の先生方は,
皆が皆,麻雀賭博の常習者,つまり常習的「博徒」だった,ように記憶している。
私も,先輩・同期の弁護士に誘われ,私からも誘って,
一週間に何度も「雀卓」を囲み,
随分と,先輩弁護士との「賭け」に負けて,上納してきた。
(レートは秘密だが,社交的儀礼の範囲であると理解している。)
一説によると,麻雀賭博の「実力差」からすれば,
私は,「詐欺賭博」の一方的な被害者(俗に言う「カモ」)だった,というのが有力説であるが。
また,われわれの世代の司法修習における実務修習では,
各配属庁に配属される司法修習生の数は基本4の整数倍であり,
少なくとも4名以上は確保されていた。
つまり,小規模庁に配属される司法修習生は最低4名であったが,
一説によれば,最低数4名ずつが割り当てられる趣旨は,
実務修習先でも,気晴らしに修習生同士で「麻雀賭博」ができるようにしてやる,という
最高裁・司法研修所の暖かい配慮によるものであるとされていた。
もっとも,私の場合,
配属庁は,大分地方裁判所(大分地方検察庁)だったため,
同期配属の司法修習生は,わずか4名で,
そのうちの約1名が,元「サッカー少年」で,
「麻雀賭博」をやらなかった(というか,麻雀のルールを知らなかった。)。
このため,同期の修習生仲間で4席の「面子(メンツ)」をそろえることができず,
しかたなく,約1名のメンツを現役検事(現・検察庁幹部)から調達した覚えがあるが,
私の記憶違いか?
また,同期・同クラスの司法修習生仲間に,
現・東京地検特捜部長のM本君がいたが,
M本君とも,「お手合わせ」した記憶が全くないわけではない。
彼独自の「ローカルルール」によれば,「マネ満」という役満があって,
左隣の捨牌と同じ牌を6回連続で捨牌できれば(「マネ」れば),
役満になる!,という話だったが・・・
(検察教官も,雀卓に混じってたんじゃなかったっけか?)。
K川・前検事長も,単なる「気晴らし目的」で,「罪悪感(違法性の意識)なく」やっちゃってたんだろうなぁ・・・。
それにしても,「息苦しい」世の中になったものだ。