北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

K川・前東京高検検事長を擁護するわけではないが,…

常習賭博罪の法定刑は,3年以下の懲役刑(刑法186条)であり,
長期5年未満の懲役刑に当たる罪の公訴時効は,
3年である(刑訴法250条)。

アレから約四半世紀過ぎた「今だからこそ」いえる話であるが,
少なくとも,われわれが弁護士登録した頃の,
旧名古屋弁護士会では,先輩弁護士の先生方は,
皆が皆,麻雀賭博の常習者,つまり常習的「博徒」だった,ように記憶している。
私も,先輩・同期の弁護士に誘われ,私からも誘って,
一週間に何度も「雀卓」を囲み,
随分と,先輩弁護士との「賭け」に負けて,上納してきた。

(レートは秘密だが,社交的儀礼の範囲であると理解している。)

一説によると,麻雀賭博の「実力差」からすれば,
私は,「詐欺賭博」の一方的な被害者(俗に言う「カモ」)だった,というのが有力説であるが。

また,われわれの世代の司法修習における実務修習では,
各配属庁に配属される司法修習生の数は基本4の整数倍であり,
少なくとも4名以上は確保されていた。
つまり,小規模庁に配属される司法修習生は最低4名であったが,
一説によれば,最低数4名ずつが割り当てられる趣旨は,
実務修習先でも,気晴らしに修習生同士で「麻雀賭博」ができるようにしてやる,という
最高裁・司法研修所の暖かい配慮によるものであるとされていた。

もっとも,私の場合,
配属庁は,大分地方裁判所(大分地方検察庁)だったため,
同期配属の司法修習生は,わずか4名で,
そのうちの約1名が,元「サッカー少年」で,
「麻雀賭博」をやらなかった(というか,麻雀のルールを知らなかった。)。
このため,同期の修習生仲間で4席の「面子(メンツ)」をそろえることができず,
しかたなく,約1名のメンツを現役検事(現・検察庁幹部)から調達した覚えがあるが,
私の記憶違いか?

また,同期・同クラスの司法修習生仲間に,
現・東京地検特捜部長のM本君がいたが,
M本君とも,「お手合わせ」した記憶が全くないわけではない。
彼独自の「ローカルルール」によれば,「マネ満」という役満があって,
左隣の捨牌と同じ牌を6回連続で捨牌できれば(「マネ」れば),
役満になる!,という話だったが・・・

(検察教官も,雀卓に混じってたんじゃなかったっけか?)。

K川・前検事長も,単なる「気晴らし目的」で,「罪悪感(違法性の意識)なく」やっちゃってたんだろうなぁ・・・。

それにしても,「息苦しい」世の中になったものだ。