弁護士のブログBlog
先日10月26日,突如,名古屋高裁刑事部(書記官)から電話があり,
「再審請求の棄却決定に対する即時抗告に対する棄却決定がでたので,
今日,決定書を取りに来てください。」という。
「今日は行けない。」と言って,これを拒むと,
「では,特別送達で送付します。」と言って電話を切られ,
翌27日,事務所に棄却決定書が届いた。
となれば,特別抗告までの期間は,初日不算入(刑訴法55条)で,
28日から5日間(刑訴法433条)。
今日がその5日目の最終日だが,日曜日なので,
明日(11月2日)が提出期限となりそうなものだが,
そうは問屋が卸さない。
私の方では,名古屋高裁から電話があった日に,
即座に,各再審請求人ら(元刑務官ら)に,電話し,
「やあ,久しぶり!,まもなく名古屋高裁から『不幸の手紙』が届くが,
まだ,受け取らなくていい。」と電話をかけてある。
弁護人の「時間稼ぎ」の意を酌んだM君などは,その翌日,
「不在連絡票がポストに入っていたので,
郵便局に『11月3日に配達してください。』と電話しておきましたから,
先生,これでよかったですか?」と報告してくれている。
11月4日から5日後の8日は日曜日だから,9日までは,
特別抗告状の起案に時間をかけることができる。
書面で理由書の提出期限の延期申請をする手立てがないわけではないが,
一挙に書き上げないと,他の仕事が渋滞する。
今日も,日曜日なのに,
STARBUCKSのドリップコーヒー(Ventiサイズ)を買って,
終日,事務所にしけこみ,
最高裁に対する特別抗告状の起案に集中する私であった。
とはいえ,時々,散歩の休憩をいれないと,もたない。
レインボーブリッジに,…