北口雅章法律事務所

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名張毒ブドウ酒事件と名古屋刑務所事件 ― 係わった裁判官の数は…

名張毒ブドウ酒事件の「判決書又は決定書に名を連ねた」裁判官の数と,
名古屋刑務所事件のそれとを比較すると,どっちの数が多いか?

名張毒ブドウ酒事件は,既に第10次再審請求に突き進んでいるのに対し,名古屋刑務所事件は,放水事案の方が,第二次再審請求が棄却となり(第三次再審請求を準備中),革手錠事案の方は,第二次再審請求につき,特別抗告の申立てしたところだが,「判決書又は決定書に名を連ねた」というのがミソで,
名張毒ブドウ酒事件は,刑事判決,刑事決定(再審関係)しかないが,
名古屋刑務所事件の方は,刑事判決,刑事決定(再審関係)の他,民事判決がある。
したがって,革手錠事案と放水事案を合わせると,
判決・決定に名を連ねた裁判官の数は,名古屋刑務所事件関係の方が多いのだ

すなわち,計算上は,次のとおりになる,と考えられる。

まず,名張毒ブドウ酒事件の場合。

確定審:3名(第1審)+3名(控訴審)+5名(上告審)=11名
第1次再審:3名(再審)+3名(異議審)+5名(上告審)=11名
で,第2次再審~第6次再審までが,同様で,11名×5=55名
第7次再審:3名(再審)+3名(異議審)+5名(上告審)
+3名(差戻審)+5名(上告審)=19名
第8次再審:3名(再審)+3名(異議審)+0名(特別抗告取下)=6名
第9次再審:3名(再審)→請求者死去・・・3名
第10次再審:3名(再審)・・・3名

以上合計すると,11+11+55+19+6+3+3=108名

これに対する,名古屋刑務所事件・革手錠事案は,
確定審:3名(第1審)+3名(控訴審)+5名(上告審)=11名
第1次再審:3名(再審)+3名(異議審)+5名(上告審)=11名
第2次再審:3名(再審)+3名(異議審)+5名(上告審)=11名
民事国賠訴訟:3名(第1審)+3名(控訴審)+5名(上告審)=11名
退職手当不支給処分取消訴訟:3名(第1審)+3名(控訴審)+5名(上告審)
11名
以上合計すると,11名×5=55名

これと,同じ訴訟を,名古屋刑務所事件・放水事案でもやっているので,
55名×2=110名で,名張毒ブドウ酒事件の裁判官の数を超えた!!