北口雅章法律事務所

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丸山達也・島根県知事の見解に対し,異議あり!

丸山達也・島根県知事は,天皇陛下の五輪開会宣言は望ましくなく,取り下げるべきだという見解であるが,このような見解は,憲法解釈論として,正当とは思われない。
丸山知事の上記見解は,「新型コロナ禍の中で五輪開催に賛否が分かれていることを踏まえ」ての発言とのことであるから,「天皇陛下の五輪開会宣言」をなすことが「五輪開催・賛成」という政治的意味を担った天皇陛下の行為に当たるとの認識を前提とする。
 しかしながら,天皇陛下は,「国政に関する権能を有しない」(憲法4条1項)のであるから,政治的には中立・無色であることが求められる。したがって,「天皇陛下の五輪開会宣言」についても,「スポーツの祭典」である東京五輪における純粋に儀礼的なものであって,政治的なものではありえず,政治的な色彩をもつ行為と理解すべきではない。
 それ故,丸山知事の上記発言は,「天皇陛下の五輪開会宣言」が政治的な意味をもつものと理解しているといった前提において誤っている。天皇陛下が「五輪開会宣言」をしたからといって,天皇陛下が「五輪開会」に賛意を表したと考えるべきではない。もし仮に,丸山知事の見解に従って,天皇陛下が「五輪開会宣言」を見合わせたとなれば,かえって,天皇陛下が,「五輪開会」に「反対した!」という政治的行為に加担したと考えざるをえないこととなって,象徴天皇制の趣旨に反し妥当でない。

 なお,先般,宮内庁の西村泰彦長官が,東京五輪に対する天皇陛下の懸念に言及したことについて,天皇陛下の意向を「拝察」した旨の弁明をしたことで話題となったが,天皇陛下が,東京五輪に消極的な意見を表明しているという趣旨であれば,当然のことながら憲法違反である。したがって,西村長官の当該発言は,あくまでも「儀礼的」な「懸念」を伝達したにとどまり,五輪開催にかかる天皇陛下の賛否に言及するものではない,と合理的に理解されるべきである。すなわち,西村長官の上記発言の本旨・目的は,もし万一,東京五輪開催後(「天皇陛下の五輪開会宣言」後)に不測の事態が発生した場合においても,(その場合に想定される五輪反対派からの「そらみたことか」という政権批判活動の展開が)天皇陛下に塁が及ばないように,念のため「予防線を張った」ものと合理的に理解されるべきであろう。