北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「座り(すわり)」の悪い事実認定

 

名古屋市議の暴行事案の真相は、実は,裁判官よりも正確に知っているつもり。
だが、弁護士は、職務上知り得た秘密を漏洩できない。したがって、詳細はブログにも書けない

…といいながら、新聞記事を目にすると,つい触りコメントしたくなる。

 

「(市の)不偏不党の」の立場で訴訟代理に携わっている以上は、市会議員どおしの裁判に携わることは出来ない。したがって,当事者の一方からひととおりのことを聴取し,かつ,関係証拠を吟味し,法的手続が適切だと判断した場合は,知人弁護士を紹介せざるを得ない。

だが,新聞記事を読んで思うに、若干は酩酊していたにせよ,「くず,ゴミ」との暴言を繰り返し,相手方当事者の人格・尊厳を顧みることをしなかった人物が,酒勢で手を出した場合において,「人を呼び止める程度の強さ」などいうことが,社会常識的にみて,ありうるであろうか。M裁判長は,陪席・主任裁判官の起案をみて,いかにも「座り(すわり)が悪い」認定だとは思われなかったのであろうか? 私としては,名古屋高裁民事1部には,絶対に負けられない受任事件が約2件係属しているので,裁判所を刺激するような言論は,厳に慎まなければならないところではあるが。この点は,原審の判断の方が,正当ではなかったか?と,つい一言いいたくなる。

 

出たぁ,中日新聞の「忖度」記事

 

「暴言」,「不起訴」という文字が目に付くが,
「暴言」=名誉毀損は,嫌疑不十分だったが,
ぼかされている「暴行」の方は,名古屋地検は起訴猶予にしていたはずだから,「嫌疑あり」だったのではないか?