北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

当世、新型コロナ事情

新型コロナの感染症法上の位置づけが、本年(令和5年5月に、「5類」に変更されて以降(5・5・5なので覚えやすい。)、街中を歩くと、市内を行き交う人々のマスク装着率が減ってきたことが目に見えてわかる。とはいうものの、それでもなお、マスク装着者が根強く「多数派」を占めているように見受けられる。
 私を含む「マスク装着派」は、実は「本音では」、「現時点では、もはやマスクなど(感染対策としては)殆ど意味がない。」と思ってはいるのだが、いつのまにか、「自分自身の顔面を全面的に人前に晒しながら歩きたくない。」という思いが形成され、外見上、「一部覆面代わりにマスクをつけておく。」ことにしている(まるで、イスラムの女性のごとし)。
 となると、今後、マスク装着率が益々減ってきて、「マスク装着派」が「少数派」となると、マスクをしていない方との個別面談では、マスクを使用できなくなる。何故なら、相手から「何よ、あなた!、私がコロナ保菌者と疑っているの?」というような不快な思いを与えてしまうことになりかねないからだ。

と思いきや、
ある女性弁護士から、「医療問題が絡む労災事故の裁判を起こされたので、手伝って欲しい。」と頼まれて、昨年来、共同受任している裁判で、先日、医療関係の準備書面を起案したところで、彼女の判子をもらいに行こうと、彼女の事務所に電話したところ、女性事務員が電話に出て、「弁護士は、コロナに感染してしまったので、自宅で待機してます。」だと?
 「今どき?」、「…いやいや、こと彼女(高校時代の同級性)に関する限りは、仕事をサボる口実にコロナを利用しているのではないか?」と、疑ってしまう。