北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「異例の長期化」だとぉ?

違うだろ。

「長期化」が異例なのではなく
「裁判官の弾劾裁判」自体が異例なんだろう。

「長期化」(≒令和6年3月間際の結審)は、O判事と、その弁護団の方針であって、

「タイムアウト」=「任期切れ」=「訴訟要件の消失」
→ 形式判決(却下=法曹資格の確保)が狙いではないのか?