北口雅章法律事務所

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「最高裁の見識」が問われる同性婚訴訟

同性婚訴訟については、下級審判決の判断が割れている以上、最高裁も、一定の判断(見識)を示さざるを得ないであろう。その場合は、ある程度、全国各地の高裁レベルの判断が出揃った段階での判断になるであろうが…。

 

 

私の予想では、最高裁大法廷に回付されて、上告棄却、ただし、数名の裁判官が反対意見を書く、といったあたりが落ち着きどころではないか。

でないと…、憲法の文言解釈に反し、戸籍制度のみならず、婚姻制度自体もいずれ危殆化・破綻するのではないか(もし仮にに原審の違憲判断が維持され、かつ、国家賠償まで認められるとなれば、現在の趨勢である「夫婦別姓」が制度化された段階で、必然的に、同性・別姓・別居カップルの婚姻届も認めざるをえないことになる。お互い独り身の同性・別姓・別居の友人関係で、財産を譲り合う場合、同性婚届をしておくことで、配偶者控除が得られることになるのだろうか?)。

資産家の男性老人がいたとしよう。
彼には、子はなく、長年連れ添った「内縁の妻」が居たにもかかわらず、ある日、美少年と、自称「老いらくの恋(少年愛)」に陥り、ついには、美少年の口車にのって、同性婚の届出をしてしまったところ、その直後に、持病の糖尿病悪化に加え、新型コロナに感染して亡くなったとしよう。もちろん、重婚にはならない。彼の全財産は、その少年が相続するのだろうか。そのご老人は若干、認知症の気(け)があり、その少年が「オレオレ詐欺」の前科があったとしても、社会的に是認される婚姻制度なのだろうか?