北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

理解に苦しむ弁解

52歳の弁護士が、依頼者に交付すべき187万円の預かり金(交通事故の保険金)を依頼者に交付せず、それ以外の使途で費消(着服)してしまい、逮捕されたという。

弁護士資格をもった者に187万円の横領罪が成立するということは、その弁護士には、187万円の(流用可能な)手持ち資金がなかった、ということになる。「近時の弁護士の懐事情」を垣間見るような事件にウンザリする。

 

それにしても、「自分のために使う目的があったかは分からない」という弁解も意味不明。依頼者から業務上委託を受けている金員を返済以外の目的に流用した場合、「自分のために使う目的」があったに決まっているのであって、そのような目的が全くなかった、などと弁解するのは社会常識的にも法律的も不可能だということが、弁護士でありながら、解っていないのか?

同情の余地のない犯行に、私選(ボランティア)で弁護してくれそうな同期はいないであろう。国選をつけるのかな…?