北口雅章法律事務所

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地名「宇奈月」の由来をご存知か?

大学法学部での「民法」(総則)の講義において,通常,
「いちばん最初に学ぶ裁判例」は,
「宇奈月(うなづき)温泉事件」判決だ。

(ただし,WADASUが大学卒業後の,1994年に初版の出た
 内田貴センセイの教科書「民法Ⅰ 総則・物権総論」では,
 上記判決は,その教科書の終わりがけに出てくるので,最近はそうでもないのかもしれないが・・・)

「宇奈月温泉事件」判決(大審院昭和10年10月5日民集14巻1965号)
は,土地所有者の権利主張について,
「権利の濫用は之(これ)を許さず」と規定した民法1条3項の適用を
認めた判決として著名だ。

この事件の具体的な内容は,内田センセイの教科書によれば,要旨次のとおりである。

「富山県黒部川上流にある宇奈月温泉は,上流の黒薙温泉から本管で湯を引いて
営業していた。大正6年ころ,黒部鉄道株式会社(Y)が設置したその引湯管は,
全長約7500mのうち6m足らずがAの土地の約2坪を通過していたが,
適法な利用権の設定を受けていなかった。同地は,黒部川に沿った急傾斜の荒れ地で,
利用価値もなかったようである。
 ところが,これを知った原告XがAからこの土地を譲り受け,隣接するXの土地
約3000坪をあわせて時価の数十倍もの価格で買い取るべきことをYに要求した。
Yが拒絶すると,Xは,土地所有権に基づいて,Yに対し引湯管の撤去を求める
妨害排除の訴えを提起した。
 Xの請求が認められると,Y側は膨大な損害を被ることになる。
これに対して大審院(注:戦前の最高裁)は,Xの請求が『権利の濫用』である
として請求を棄却した。」(内田貴著「民法Ⅰ(初版)」418頁以下)

 全面棄却の敗訴判決を受けたXの代理人(弁護士?)は,
 上記訴訟において,
 予備的に,Yに対する土地賃借料相当損害金の賠償請求を主張しておかなったことにおいて,
 「弁護過誤」ではないか?という疑問がないではないが,それはさておき,

 この大審院判決のお陰で,法学部・学徒の間で,一躍有名になった
地名「宇奈月(温泉)」の由来であるが,
コンビニで見つけたモノノ本(ISM Publishing Lab「なるほど日本 地名の由来 雑学大辞典」)によると,

 

 

 

 この地の上流に不動滝という滝があり,ある漁師(冶郎右エ門)が,山中に入ったところ,滝壺で黄金色に輝く聖徳太子像を発見し,「ほほう!」と大きく「ウナヅいた」という伝説から「うなづき谷」と名付けられたとか。
そして,「宇奈月」の字を当てたのは,温泉郷が出来たとき,
山岡順太郎氏(実業家・関西大学第11代学長)が,月夜に温泉に浸かりながら,
「宇治」(京都)と「奈良」から一字ずつとってつけた,とか。

取って付けたようなはなしではあるが・・・

 

 

 

 

 

ちなみに,「幽霊が出た!」というウソのような実話のある

カノ地
(わがブログ「『幽霊が出た!』 と聞いて信じられますか?」2017-08-28参照)

「犬山」の地名の由来については,3説あるとのこと。 
①昔,猪・鹿といった花札のモチーフが多く生息し,猟犬を使った狩りに最適の場所だったから「犬山」の地名がついた,
②『和名抄』の「小野山」(地名)が転じて「いぬやま」になり,「犬山」の字は当て字
③大県神社(大荒田命を祭る)の戌亥(いぬい)の方角に
 針鋼神社(大荒田命の娘・玉姫命を祭る)があるため「いぬいやま」から転じた。
 
        確かに針鋼神社は犬山にある。