北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

容易にだまされる裁判官たち

当事者(特に医療関連訴訟では医師)は,
とかく狡猾で巧妙なウソをつく。

そして,そのウソを暴くべく,
弁護士が,当事者の供述とカルテ記載との矛盾を指摘しても,
医師は,自己保身のため,あるいは関係当事者の擁護のため,
カルテの記載の意味内容を修飾したり,歪曲したりし,
ときに「誤記でした」などと居直ることもある。

かくて,裁判官は,容易にだまされる。

上告受理申立理由書を起案するつど,

そして,

その際,
第1審判決書,控訴審判決書と対峙するつど,
 弁護士は,頭を抱えつつ,ゲンナリする。

そして,
弁護士が「心血注いで」起案した上告受理申立理由書を前に,
すげなく「三行半」を送ってよこすのが,
最高裁決定の実情だ。

かくて,弁護士は,
二重・三重に頭を抱えるのだ。