北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

『そこまで言って委員会』?,アキマヘン!!

河村市長が 「珍しく(?)」,憤慨されたので,
「監修」しました。

 

市長のツイッターより。

 

                                抗議申入書
                         令和2年4月17日  
讀賣テレビ放送株式会社
代表取締役社長 大橋 善光 殿

                            河村たかし(名古屋市長)     

  貴社は,先般,令和2年4月5日午後1時30分からのバラエティ番組『そこまで言って委員会』の中で,出演者である朴一(パク・イル)氏(大阪市立大学大学院経済学研究科教授)の発言として,「普通の政治家というのは『減税もします』,『福祉も充実します』と言うインチキな人が多いです。」「例えば名古屋の○○市長いますよね」,あの人なんか典型的な例ですよ。」「ところが,そんなことはありえない。経済学では。」と述べさせた上で,司会者(辛抱次郎氏)において「誰でしたか」という質問を受けて,「河村さんです。名前は消しといてください。」との内容を報道しております。
  朴氏の上記発言の報道は,減税と福祉の充実との両立を企図して,私が名古屋市長として実施中の施策『減税して なお日本一の福祉』について,これを実現不可能な「インチキ」政策として誹謗中傷するものであるとともに,一般視聴者をして,当該施策が,朴氏の「(自称)経済学」の立場からは,学問的に否定されるかの如き印象を与える内容のもので,偏見に満ち,没学問的な一方的断定です。
  したがって,朴氏の上記発言報道は,明らかに放送事業者が放送番組の編集にあたって遵守すべき,放送法第4条第4号の準則(「意見が対立している問題については,できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」)に反するとともに,私に対する「侮辱」(刑法231条参照)を含むものです。
 よって,私は,貴社に対し本書もって,断固抗議するとともに,貴社の責任において,放送法違反の報道をなしたことについて,上記番組内でのプロデューサーによる謝罪を強く求めます。

放送法第4条
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たっては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。