北口雅章法律事務所

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黒川前検事長の最終処分を決定したのは誰か *追記(5月27日)

結論的には「形式的には」安倍首相「実質的には」菅官房長官だと思われる。

(私は,訓告処分で勘弁してやって欲しいと願うものだが,それでは国民・野党が納得しまい。)

 法律上は,検察庁法には,「検事」に対する「懲戒」処分を定めた規定はない(検察庁法23条は,心身故障等の帰責性のない事由に基づく分限処分に関する規定だと思われる。)。
 したがって,検事が「懲戒」相当の非違行為を行えば,国家公務員法の一般規定の適用対象となり,懲戒処分は,「任命権者」がこれを行うものとされている(同法84条)。それ故,黒川前検事長の場合,「任命権者」は,「内閣」であるから(検察庁法15条),当然,安倍首相が懲戒権者(判断責任者)であり,菅官房長官も連帯責任を負うことは当然である。
 「実質的に」誰が「訓告」相当としたかは不明であるが,共同通信の報道によれば,「法務省」は,「懲戒が相当」と判断していたとのことであるから,これによれば,「安倍官邸」したがって,多分,「黒川氏に最も近い」とみられる菅官房長官が,安倍首相の承諾を得て,閣議決定したものと推察される。

以上を前提に,改めて各種報道を通覧すると・・・

 

まず,「菅答弁」のうち,処分内容を「法務省」「検事総長」が決定したというのは,出鱈目である。

 

 

次に,「検事総長」にその責任を押し付けようとする安倍答弁も「的外れ」な「責任転嫁」である。

従前,稲田検事総長からの人事に関する提案について,官邸側(上川法務大臣ら)が尽くはね除け,東京高検検事長の定年延長についても,稲田検事総長に相談もせず,官邸側が独自に恣意的に決定しておきながら,今回の処分問題について,その責任を稲田検事総長に押し付けるというのはいかがなものであろうか。

 

 

以上のことは何を意味するか? 
安倍総理の側近連中において, 「責任転嫁」が「習い性」となり, 「法の無知」の「クラスター状況」が出来上がっている,ということになろう。野党の追及もやむをえまい。

 

 

出ました!!,

「官邸言いなり」の「傀儡型・女大臣」

 

ハッキリ言えよ!!

「こういった処分」とは,「どういった処分」なんだよ!!?

検事総長には,事実上の「参考意見」や「希望」をいう立場にはあっても,

懲戒の決定権がないんだからさぁ。

 

森さんよ,事実を歪曲するなよ!!

検察のトップが関知しないのは当たり前。

 

※あのー,法務省には,捜査権限などないし

 検事長の身辺調査・「資料収集」は,「自主申告」以外にできるわけがないんですけど・・・