北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

検事に「感銘」を与える「求刑を上回る判決」

最近の刑事裁判はどうなっているのか?
検事には、量刑相場を慎重に調査し、ピンポイントで特定した上で、
相場よりもやや重めに求刑すべき職責があるのに。

 

例えば、検事が、禁錮4年6月が相当だと思えば、やや重めに禁錮5年もしくは禁錮4年10月を求刑する。これに対し、裁判所は、禁錮4年6月と、求刑よりもやや軽めの宣告刑を科すというバランスをとることで、被告人は、自分の被害賠償・反省等の情状が酌量されたものとして宣告刑に納得しつつも、刑の重みを噛みしめ、判決がもたらす「感銘力」によって、更正を誓うことになる、というのが正しい刑事裁判のあり方である。そして、このように検事の求刑よりも若干軽めの刑を判事が宣告することで、弁護人(弁護士)も、報われた気分になり、報酬にありつける。

ところが、「求刑を上回る判決」となれば、弁護士は成功報酬にありつけず、ふて腐れる。被告人も、検事の「求刑を上回る」、情状無視の判決に、ふて腐れる。

軽すぎる求刑をした検事の量刑判断も軽すぎるのか、判事の宣告刑が重すぎるのか、いずれかであろう。

弁護側としては、控訴を申立てざるを得まい。

 

裁判長は誰か? Yか!
彼がくだし、最高裁が確定させた「誤判」を正すため、
私は、今日も、再審請求の準備を手掛けているのだ。

あれから14年。
Yが有罪とした案件は、コレ

https://www.kitaguchilaw.jp/column/

(わがホームページのトップページに貼り付けてある上掲バナーをクリックして、是非視聴していただきたい。)

 

(前掲事案は…)