北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「地域社会の分断」を目論む中日新聞

極左=グローバリズムの特徴は、「自称リベラル」を標榜し、「少数者の保護」、「社会的弱者の救済」、「平等」などという、「麗しき理念」を掲げて、「社会の分断」を図る。大局を見ずに、深慮もなく、「自分こそ正義だ」と言わんばかりに、少数派にすべての「正義」があるかの如くに「独善」を吹聴-拡散させ、「社会の分断」と撹乱を図る。方法論的には、「少数派・社会的弱者との差別禁止」という「麗しき理念」のもと、文化的伝統や社会の現実を無視した施策を要求し、あるいは、自らは利権を獲得するといった極左=グローバリズムの本質を見抜き、「社会全体のバランスと公益=公共の福祉」の見地から、そのような言論に反発する良識派と、極左=グローバリズムの本質を見抜けず、その「麗しき憲法理念」の裏に隠された邪悪な魂胆(「社会の分断」を図る)に気づかず、盲目的にこれを支持してしまう人々(裁判官を含む。)との間で、社会の分断・亀裂が図られるという論理構造がある。

昨日、偶々、喫茶店で見かけた中日新聞・朝刊の下掲・記事をみて、如上のことを考えた。中日新聞は、河村市長が「(仕組まれた?)差別発言を止められなかった」ことにつき、謝罪会見をしているにもかかわらず、いまだに繰り返し繰り返し、河村市長の足を引っ張るマネをしているのか。お前たちがやっていることは、― 記者が意識しているかどうかはともかく― 極左=グローバリズムの押しつけそのものではないか。

 

企画者である名古屋市職員が止めろよ!!

先般、私は、中日新聞に対し「天誅」をくらわすべく、某御仁の代理人として、弁護団を組んで中日新聞社を名誉毀損で訴えたところ、唖然とするような理由で敗訴した。「もう裁判所など信用できない」と言い放つ依頼者を何とかなだめ説得して、控訴した。さすがに名古屋高裁は、第一審のような???な判決は覆してくれるものと期待したいところだが、控訴理由書を書き上げた後、先般、名古屋地裁で、「現行法が『同性婚』を認めていないことが違憲である」という???な判決が出た。
 具体的には、現行の「民法及び戸籍法の諸規定」が、「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で」、「国会の立法裁量の範囲を超える」場合に当たるという理由( 極左=グローバリズムの論法と全く同様)から、憲法24条2項(「婚姻及び家族に関する」法律事項に関する「個人の尊厳と両性の本質的平等」)、14条1項(法の下の平等)に違反するとの判断が示されたが、裁判長は、くしくも中日新聞を訴えた裁判で当方に敗訴判決をくだしてくれた裁判長と「同一人物」であった。
 同性婚の問題も、LGBTの問題も、これを立法化することで、私こと「昭和世代の化石」としては、賛成派と反対派との間で「社会の亀裂・分断」が図られる可能性があることに危惧を抱かざるを得ない。