北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「大津園児死傷事故」 に関する少数意見

最近,悲惨な交通事故が連発している
先の令和元年5月8日琵琶湖の湖岸(大津市内)を走る
県道交差点で,衝突車両が歩道に乗り上げ,
青信号を待っていた園児の集団に突っ込み,
園児2名を死亡させ,園児14名を負傷させた,という。

 

事故態様は,概ね次のとおり。


 
新聞報道だけでは,不明確だし,確定的なことは何もいえないが,
どうやら,交差点を直進していた,運転の軽乗用車が,対向車線から右折してきた運転の自動車を避けきれず,左ハンドルを切ったところで衝突し,そのままA運転車両が歩道に乗り上げて,園児らを死傷させたところ,滋賀県警は,A・Bを逮捕したが,まもなくAの方は釈放し,Bを検挙・送検し,大津地検は,このほど,を自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の罪で起訴した模様。

さて,若手弁護士,法科大学院生らに問う。

もし君が,死亡園児の両親から,損害賠償請求を頼まれたとしよう。

君なら「誰を」訴えますか?

Bのみを訴えますか?,A・Bともに訴えますか?
(ABともに賠償額無制限の任意保険に加入していたとしても答えはかわりませんか?)

と聞かれると,殆どの弁護士は,
Bが無制限の責任保険に加入していれば,Bをのみを被告として訴え,
そうでない場合は,AB双方を被告として訴える,と回答するのではないか。

が,私は違う。

A・Bは,勿論,被告として訴えるが,
さらに,道路の安全性に欠陥あり,として,
本件道路の設置・管理者である,
滋賀県(代表者知事)も被告に加える(国家賠償法2条1項)。

あんな危険な場所に,防護となるガードレール,クッションドラム等,緩衝物が設置していないこと自体が,
「道路の欠陥」というべきではないか。と思うから,他への波及効果を狙って,たとえ裁判で負けても,
  滋賀県の安全管理責任をも,厳しく追及する方向で,依頼者を説得する

 

事故現場は「危険を想定しにく場所」だと?

産経新聞は,国土交通省≒滋賀県の「回し者」か?

(保育園をかばった,という趣旨ならいたしかたないが・・・)

あんな危険な交差点角にガードレールが全く設置されていないなど,あってはならないことだ。
現に,わが事務所(名古屋市中区)のベランダからビル下の交差点を見ると,
交差点の各角にはガードレール()が設置されている。

もし本件事故現場で,ガードレールが設置されていれば,
Aとしては,自車をせめてガードレールに衝突させて,
園児との衝突を回避・緩和させることが可能だったかもしれない。
そうなれば,園児の死亡結果には至らなかったかもしれない。

下( ↓ )は,「後の祭り
 

 

*滋賀県の罪滅ぼし?

「実戦で使えない」戦闘機を1機,米国から買う費用で,どれだけのガードレールが構築でき,

どれだけの「命」が救えると思うのか?・・・野党はアベ総理に質問すべし!