弁護士のブログBlog
「・・・公判廷で弁護人と被告人とに約束した、検察官と証人との接触の禁止を、(裁判長が)弁護人や被告人の不在の場で、その意見を聞くこともなく、解除してしまう。これほど背信的な訴訟指揮があるだろうか。
当然、強く抗議したが、今後は気をつけます的にいなされただけに終わった。
裁判員裁判であったが、・・・被告人から見て、この裁判長は自身の運命を預けるに足りると思えただろうか。・・・非常に落胆した。」
(弁護士金岡「画期的な背信的訴訟指揮」)
http://www.kanaoka-law.com/archives/693
私が刑事弁護人だったら,この場合,
「被告人の明示した意思」に反しないこと
を確認した上で(刑訴法21条2項参照),
裁判員らの前で,正々堂々と,問答無用で,
裁判官3名を「忌避」する(裁判長の訴訟指揮を制止しなかった陪席裁判官も忌避対象に含める。)。
が,残念ながら,
裁判官3名を忌避しても,
残る6名の裁判員だけでは,
当該忌避申立て当否を判断することができない
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律6条2項2号)。
この意味でも,裁判員制度は中途半端な制度なんだよな。
この場合,裁判所は,被告人・弁護人の忌避申立をどうせ「簡易却下」してくるであろう(刑訴法24条)。
しかしながら,
これに対しては,当然,「即時抗告」をする(刑訴法25条)。
今の名古屋高裁では,いずれの部に継続したとしても,抗告棄却となるであろうが,
「忌避申立て」をしておけば,
「良識的な」裁判員が揃っていれば,以後の審理では,
裁判長らは,アホな訴訟指揮をしたために,審理のための拘束時間を引き延ばされたことで,「裁判員らからの白い目」にさらされることになるはずだから(心ある「裁判員」であれば,イビ所長に文句を言ってくれるかもしれない。),縮こまってしか審理に関与できなくなる(クギを刺しておく!),という事実上の効果が期待できなくもない。