北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「冒瀆の自由」を行使すると,…その後

「風刺(<表現)の自由」と,「冒瀆の自由」は,別異だ。

 

「アホな」発言の代償は,あまりにも大きい。

 

大統領の心からは,安らかさが失せるであろうし,
上記態度を貫けば,大統領の身辺警護のために,
膨大な国家予算(フランス国民の血税)が投入されることになろう。

日本流にいけば,「土下座」して謝罪し,

すべての Muslim (イスラム教徒)に,赦しを乞うしかないと思う。