北口雅章法律事務所

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嗚呼,米・合衆国連邦最高裁の司法消極主義

アメリカ民主主義は,いよいよ逼塞か???
今や,アメリカ国民,トランプ政権支持層も,さすがに絶望的な思いを抱くに至ったのではないか。

 

 

「平等権」訴訟で,「訴えの利益」をもちだすか???

同じ合衆国憲法の下で

合憲的な選挙法に基づく選挙結果
違憲・無効の選挙法に基づく選挙結果とを「同等」に扱うことは, 

やはり「不平等」であろう。

このような意味での,「法(合衆国憲法)の下の平等」の理念に照らし,「(制度に内在する)客観的利益の侵害」について,合衆国構成員の一人が主張すれば,その者は「構成員」であるがゆえに,当事者適格=「訴えの利益(平等権侵害)」が肯認されてもよいのではないか(30年前に勉強した日本の憲法学では,野中俊彦先生[芦部信喜先生【注】の御弟子さん]がこの考え方に近いと理解していたが誤解だったか・・・)。才能豊かな判事が集められたはずの米・合衆国連邦最高裁でさえも,良識ある判事はわずか2名。多数意見は,伝統的な訴訟要件概念に束縛され,固執し過ぎているのではないか???

芦部信喜先生【注】「投票箱と民主政の過程」に係わる精神的自由は,経済的自由よりも厚く保護されると説いた,今は亡き憲法学の大家(東京大学名誉教授)。選挙不正は,投票箱と民主政の過程」を直接的に侵害するものであるから,司法の積極的な介入が要請されるはずである。

 

米・連邦最高裁でも,良識ある判事は僅か2名

 

アメリカ法を勉強していないのでわからないが,「却下」=門前払いの形式判決を受けたなら,一事不再理効は,発生しないであろう。上記裁判の場合,連邦最高裁において「法的に審理する利益」を立証できていないというのであれば,ジョージア他3州の不正選挙の実態を暴露し,それによる合衆国全体への悪影響を基礎づける事情を立証できるように証拠関係を追加して,再審請求すればよいのではないか?

 

あるいは,あとは戒厳令(国家非常事態宣言)を出すしか手立てはないのか・・・