北口雅章法律事務所

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違和感を覚えた「家裁所長」の会見

「家庭裁判所」の所長が、
「人の心に残るような裁判をしたい」と所見を述べる意味が解らない。

 

「家庭」裁判所で裁判(審理、審決・判決)される紛争は、殆どの人にとっては、少しでも早く「忘れたい」=「心に残したくない」裁判である。そもそも所長判事が裁判をするわけではない。また、所長判事が、部下の裁判官の裁判に掣肘することができるわけでもない(憲法76条3項[裁判官の独立])。

 

なるほど、足利事件の無罪判決は、「心に残る」判決であろう
だが、家庭裁判所で求められる判決とは、全く性格が異なる。

 

下掲の会見であれば解るが、記者会見の上記要約では、記者がアホだということになる。