北口雅章法律事務所

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愛知県警・捜査四課長が「盗撮」で現行犯逮捕

着衣の上から撮影しても,NG(盗撮)なんだね。

 

軽微犯罪(30万円以下の罰金・科料等)の現行犯であれば,原則として,現行犯逮捕はできないはずだが(刑事訴訟法第217条)・・・・

と思って,条例を確認すると,被写体の女性が着衣をつけていても,盗撮は,軽微犯罪とはいえないとされている(懲役1年以下)。

「おおっ,可愛い女子高生が向かいに座っているな」と思ってスマホを向けただけでも,先方からは,「キモいオジさんが・・・!!!」と「不安を覚えさせる」ことになるらしい。気をつけないないといけませんね。特に,昭和時代に育った中高年男性は。