北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

確かに「シカに見えた」のか?

「シカに見えた」
「それは,たシカか?」

 

「業務上過失傷害」の被疑事実で逮捕しておきながら,
何故,過失致死の被疑事実に切り替えられたのか? よくわからない。

業務上過失致死罪「業務上必要な注意を怠り」「業務」とは,
「社会生活上の地位」に基づき,②反復継続して行う行為にして,
他人に危害を加える危険のある行為を指すが(最判昭和33年4月18日),
猟銃を使用した狩猟行為は,
純然たる私生活上の行為とはいえず(①),
行為者が,反復継続して使用する目的で(②),
人を殺傷する能力のある危険な道具を使う行為(③)であるから,
高度の注意義務を免れないというべきではないのか?