北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

判決書の中身と取扱いの変化

弁護士なりたての頃は、受任した訴訟事件で判決を受けると、結論・勝敗に関係になく、多くの判決書は、緻密な論旨で、味わいのある的確な表現がなされていたことから、事実認定・法的判断に至る論旨・判断、さらに法律文書における表現の各両面から、学ぶことが多く、相当な敬意を払って判決書を味読し、判決例集として大切に保管してきた。

だが、最近の判決書には、遺憾ながら、「(プライバシー情報を削除した上で)紙クズのように、クシャクシャに丸けて捨ててやりたい」レベルの判決を時折みかけるようになった。

ふと、昔、大学の民法の講義のとき、星野英一教授からうかがった余談を思い出した。

曰く「○○教授の海商法の解説書は、分厚いだけで、中身がない。そうであるから、何の訳にも立たない。本が分厚すぎるので、枕にしようとしても、高すぎて使えないし、本の紙質は固いので、トイレのチリ紙にも使えない。」と。