北口雅章法律事務所

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でも、女性職員の顔に、“ 嫌!” と書いてあったのでは?

 

(要件事実①)「職場で上下関係」があれば、

(要件事実②)「 公私混同」は

(社会的効果)セクハラ又はパワハラと「推定」される

 という時代になったようだ。