北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

WOW、M君が「性差別に違憲判決」を下す時代か

 

 

大学時代、M君とは「刑法のゼミ」で一緒だったが、
彼の姿を講義室でみかけたはことは殆ど無い。
(名古屋地裁民事9部(行政部)部総括で赴任してきたとき、挨拶に部室を訪ね、その後、行政事件で、当方の負け判決[但し、この判例は、宇賀・最高裁判事の行政法の解説書に掲載された。]を下してくれて、以来だなあ…)