北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

ロシア、いよいよ内乱勃発か?

我が国の刑法を適用すると…
内乱罪(国の統治機構の破壊を目的として暴動をした者)
 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する(刑法77条1項1号)

 

内乱幇助罪-7年以下の禁錮に処する(刑法79条)