北口雅章法律事務所

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なんで「言葉掛け」だけにしておかなかったん?

 

責任能力」は、「非難可能性の前提」であるから、「基本的には、行為の是非を弁別し、かつ、これにしたがって意思決定をすることができる能力があることを要する」(団藤重光「刑法綱要総論」改訂版)。行為者に「是非弁別能力」があっても、自己の行為を統御する能力(自制心)を欠いていては、どうしようもない。