北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

パソコンの壊し方

「ドライバーで…」とは、

  随分と、原始的な壊し方だな。

 

 

 

「業者に、過去の履歴も含めて消除させる」となれば、ご本人が不可罰でも、その業者を証拠隠滅罪(刑法104条)の巻き添えにすることになるからなぁ…