北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「イエローカード制度」の意味不明

 

「教師から理不尽に叱責された生徒が3年前に死を選んだ」という反省から生まれた制度であるならば、学校側は、「理不尽な教師の方を」統制する制度を立案すべきはずである。にもかかわらず、「イエローカード制度」は、教師が「生徒の方を」統制する手段を制度化したものとなっており、「倒錯」してませんか? むしろ逆に、生徒の方から、「理不尽な教師に対し」イエローカードを突き付ける、というのであれば、理解できなくもないが、…

 「イエローカード制度」の当否を審議した「弁護士ら外部委員」においては、「生徒がものを言いにくい不寛容な制度」だと指摘されたようだが、そもそも「イエローカード制度」は、「生徒がものを言う」制度になっていない、というべきではないのか?
 この意味で、「沖縄の高校」で実際に行われていることは、舌足らずな中日新聞「中日春秋」を読んだだけでは、わけがわからず意味不明。

「理不尽な教師」に対しては、生徒から「イエローカード」に「理不尽な叱責」をした教師の名前、日時、内容を記載して、「目安箱」に入れる権利を付与し、当該「目安箱」は、PTAの幹事会にのみ開披する権限を与え、PTAの幹事会において、「イエローカード」の内容が「相当」ないし「合理的」な指摘であると判断したときは、即時、教育委員会に申し出て、学校長から当該教員に訓告処分をさせ、「イエローカード」が三枚たまれば、当該教員は、教育委員会での聴聞手続を経て、「学校からの退場処分」を検討することになる、ということにしてはどうか。
…などというと、益々「教員のなり手」がなくなってしまうのであろうか?