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「ポスター掲示板のジャック」は「不文律」の問題か?
- 2024-06-16
法律に書くまでもなく、遵守される規律が「不文律」であろう。
確かに、「案外、大事なことが“書いてある”のが不文律」である。
しかし、「不文律」に違反する行為を公然と行う者が現れれば、当該規律はもはや「不文律」とはいえないのではないか。
讀賣新聞のコラム担当者は、「ポスターは虚偽でない限り法に触れない」という立花孝志代表(NHKから国民を守る党)の所業について、「不文律」に反するが故に「行儀が悪い」と言いたいのであろう。
しかし、立花代表が、「1万数千か所のポスター掲示板をジャック」を目的として、「24人の(都知事)候補擁立」することは、明らかに被選挙権(立候補の自由)の濫用(違法)の共同実行であって、公正な選挙活動とはいえまい。
したがって、東京都選挙管理委員会としては、立花代表の反民主主義的な暴挙については、行政指導で断念させるか、彼に対し「立花代表がもしそのようなことをしたら、『選挙に関し、…不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき』(公職選挙法第225条2項:選挙の自由妨害罪の構成要件)に該当するので、選挙後に告発しますよ。(注:4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。」と警告しておいて、立花代表が撤回しなければ、選挙後に告発すべきであろう。