北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

新予備試験・模擬練習問題から

[第1問]裁判官の私生活におけるツイッター投稿の許容限度について,
いわゆる「戸倉基準」<注>に照らし,次のア~オのツイッター投稿(ア・イ・ウ・エは写真投稿,オは文章。)のうち,明らかに禁止されるものは,いくつあるか。(正解は,末尾)

<注>「戸倉基準」とは戸倉三郎最高裁判事及び深山卓也最高裁判事が,東京高裁長官時代,慣行的に裁判官に許容していた,私的なツイッターの許容限度に係る不文律をいいます。

 

オ.「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男 そんな男に、無惨(むざん)にも殺されてしまった17歳の女性」

 

[第2問]いわゆる岡口基一裁判官・東京高裁分限事件を審理する上で,明らかに無関係といえる法律上の問題点(法律原則等)は,次のどれか。複数あげられるときは,複数あげてください。

ア.事後法禁止(遡及処罰禁止)の原則
イ.行政慣行の不利益変更禁止の原則
ウ.行政指導後の信義則違反
エ.比例原則
オ.人権の私人間効力

 

※正解(解説付き)
[第1問]1つ(「オ」の投稿だけは,厳重注意の対象になります。これに対し,ア~エの写真投稿については,少なくとも戸倉長官時代以前から,当局からは黙認されてきましたし,今回の懲戒申立てでも,処分理由に挙げられていません。)
[第2問]オ(最高裁大法廷による,裁判官に対する懲戒権の発動は,公権力の行使に当たるので,「人権の私人間効力」の問題は関係ありません。)