北口雅章法律事務所

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分限裁判に 「禁じ手」 はない?

分限裁判では,
「予断排除の原則」は,原則「排除」されず,
むしろ,「予断に基づく」審理が秘密裡に仕組まれる。

刑事裁判の場合

起訴状での前科・前歴・悪性の記載は「余事記載」で,
悪性立証(性格・性向による立証)は,「禁じ手」になるのだが,・・・

審理の冒頭で「別紙 ツイート目録一」を掲げられると,ちと痛い。

 

甲野太郎判事は,「予断」「余事記載」「余罪処罰」といった「禁じ手」で,
で足元を救われていた,って感じだなぁ。

たとえ「私生活の行状」でも,
「堅物の」裁判所が相手では,
「猥雑な冗談」が通じないらしい。

裁判官がツイートしてるからこそ,笑えるのであって,弁護士が「エロエロツイートとか頑張るね。」と言っても面白くもなんともない。

裁判官が,私生活の上で,自ら「殻」を破り,自ら「虚飾」をはぎ,自由・奔放な人生のお手本を示すことにも十分な社会的意味があると思われる。
東京高裁当局たるもの,「公安警察よろしく」一裁判官のツイッターを常時「覗き見」「監視」をしつつ,「片言隻語」につけ込んで,針小棒大に評価するなどといった,卑劣なマネをするのではなく,

もっと「表現」,「情報発信」の自由については,鷹揚・寛大であってもらいたい。

私生活でも「白ブリーフ一丁」がダメ!,っていうなら,
最初から「『白ブリーフ一丁』はダメよ!!」
って注意してやればいいんだよ。

「エロエロツイート」に対しては,
長官からは,「厳重注意」はなかったはずだぞ!!

この程度なら,未だ未だ許容限度と信じるにつき「相当な理由」があったのではないか。

でも,責任論ではダメだ。たとえ,弾劾裁判で断崖絶壁に立たされようが,

堂々と,違憲論で闘うべし。