北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

職業上の能力の4区分

法曹資格を有する法曹(裁判官・検察官・弁護士)の能力は,

4つに区分される,と思う。

即ち,大きくは,「有能」と「無能」に区分されるが,

「有能」も「無能」も,それぞれ二段階に区分されるように思う。

まず,「有能」な方。

「あらゆる法曹」から見て,誰の眼にも,「有能」と評価される方。

このような「Aランク」の方は,稀少である上,年々減少傾向にある。

これに対し,同じく「有能」でも,評価が分かれる方,

つまり,「有能」だと評価する法曹(同業者)もいるが,「いやいや,それほど有能というほどではない。」という評価もされる一方で,「無能」とまでは,批判されないレベル。これが,「Bランク」の「有能」である。

これに対し,「無能」な方。

これにも,ツー・ランクある。

すなわち,悲しいことに「無能」なんだが,そのことを御本人も自覚してみえる方

このような方は,まだ「救い」がある。このようなタイプの方は,「有能」な方に相談し,その指導を仰ぎ,その支援を受けることで,「有能」な方と,同等あるいは同等以上の業績をあげることが可能である。が,むしろ「有能」な方と連携できる方は,「無能」とは言わない。むしろ,自らの「無能」を自覚するが故に,それを補う手立てを講ずる能力のあるタイプは「有能」ともいえるのであって,そのような自覚をもちつつも,「無能」を貫くのが,「無能」たる由縁である。これが「Cランク」の「無能」である。

次に最も問題なタイプの「無能」が,ご自分自身の「無能」を自覚できないタイプである。

これでは,救いようがない。これが最悪の「Dランク」の「無能」である。

最近,やたらと増えてきたような気がする。

このようなDランクの弁護士に当たった一般市民の方はお気の毒だ。

もっとも,Dランクの弁護士に当たった方(一般市民)でも,

「これでは,いくらなんでも,ひどすぎないか?」と(相談弁護士の能力に)疑問を抱いて,

セカンド・オピニオンを求められる程度の直感・嗅覚の働く方は,Bランクに浮上することが起こりうる。

しかしながら,それでもAランクまでに浮上するのは難しい。Aランクの弁護士は,大抵忙しいし,殆どの方は報酬が高いし,稀少な存在だからだ。

私は,自分自身が「有能」とは決して思わないし,「全能ではない」ことを自覚しているが,自分自身の周囲に,自分の不得意分野について,いつでも相談し指導を仰げるブレーンが存在する限り,たとえ自分自身は「無能」といわれようが構わないと思っている。

もっとも,周囲に「有能」なブレーンを取り揃えておくためには,それなりに「有能」さを発揮させる必要があるものと自覚しているし,ブレーン達との交際は欠かせない。