北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「 岡口基一のなりすまし 」 に告ぐ

「岡口基一」判事と,その「なりすまし」との人格解離著しい

「憲法を全く理解しない」のはアンタの方だ。

 

もっと真面目に憲法を勉強してから,ものを言いなさい。

規制と給付の二元論というものがある。

 憲法上の自由は,範型的には,一般に政府の規制権限からの自由として観念される。
 すなわち,個人の活動が,政府によって禁止されたり,また,禁止はされなくとも政府によって不利益が課せられたりする場合は,個人は,活動の自由を侵害されているということができる。このような場合,憲法上の自由は,それら政府の規制権限を制限して,個人に対し,活動の自由を恢復させることができる。これを,差し当たり,規制の文脈と呼ぶことにする。

 これに対し,個人の活動が,政府により禁止もされないし,政府により不利益も課されないけれども,政府による利益が供与されないという場合がある。この場合,個人は,政府による利益が供与されないことによって,当該活動ができなくなるわけではないから個人の活動の自由の侵害には当たらない。活動をすると,政府から利益が得られなくなるだけである。活動の自由が侵害されているわけではない以上,利益が供与されないからといって,憲法上の自由をもって政府の給付権限を制限するわけにはいかない。これを,差し当たり,給付の文脈と呼ぶことにする。

 憲法上の自由は,規制の文脈において,政府の権限(ここでは規制権限)を制限することができるのに対し,給付の文脈においては政府の権限(ここでは給付権限)を制限することが必ずしもできない。ここでは,不利益を受けることと利益を受けないこととを同視しないことが重要となる。」

以上,引用おわり。

<出典> 蟻川恒正「尊厳と身分」(岩波書店)