北口雅章法律事務所

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公共電波を使って,「やらせ」はいかんぞ。

「県内の38市長で構成される愛知県市長協議会」(会長太田稔彦・豊田市長)
このような「演出(セレモニー)」を,公共施設と公共電波を使って行うのは,著しく不適切公職選挙法違反の疑いがある。

 

公職選挙法第136条の2 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)  

次の各号の一に該当する者は,その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の役員若しくは職員