北口雅章法律事務所

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おい、「佐藤誠警部補(当時)」とやら、大丈夫か?

逮捕されないか?
地方公務員法第34条1項によると、 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と規定されており、同法34条1項に違反して秘密を漏らした者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(同法60条2号)とある。

 

ちょっと、ヤバそうな臭いがするが、

佐藤元警部補の反骨精神に、拍手を送りたい。

 

「事件性は認められない」だと?