弁護士のブログBlog
おい、「佐藤誠警部補(当時)」とやら、大丈夫か?
- 2023-07-27
逮捕されないか?
地方公務員法第34条1項によると、 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と規定されており、同法34条1項に違反して秘密を漏らした者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(同法60条2号)とある。
ちょっと、ヤバそうな臭いがするが、
佐藤元警部補の反骨精神に、拍手を送りたい。
逮捕されないか?
地方公務員法第34条1項によると、 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と規定されており、同法34条1項に違反して秘密を漏らした者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(同法60条2号)とある。
ちょっと、ヤバそうな臭いがするが、
佐藤元警部補の反骨精神に、拍手を送りたい。